大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和28年(う)194号 判決

法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人若しくは人の業務又は財産に関してなす行為は、通常、法人若しくは人の意思に基いて、法人若しくは人のためになされ、その法律上の効果も法人若しくは人に帰属するのであるから、代表者従業者等のなす行為は、法人若しくは人の業務又は財産に関する限り(主観的、客観的にみて、以下同じ)法人若しくは人その者の行為として理解されるのである。されば法人の代表者、法人若しくは人の従業者等が法人若しくは人の業務又は財産に関してなした犯罪行為は、一面において行為者その人の犯行であると共に、他面においては、その事業主である法人若しくは人その者の犯行である。詳言すると、代表者従業者等が「法人若しくは人の業務又は財産に関し」犯罪構成要件に該当する有責適法な行為をなすときは、それは直ちに法人若しくは人が同一の行為をなしたことに帰着するのであつて、ただ現行刑法上、その法人若しくは人を処罰するためには特に明文を必要とし、いわゆる両罰規定はその趣旨に出でた規定に外ならないのである。即ちいわゆる両罰規定は決して他人の行為に対する責任ではなく、又故意過失の有無を問わず処罰することを定めたものでもないから、刑法総則の規定となんら矛盾するところはないのである。

(後略)

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